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代表税理士である渋谷直希がすべて対応します!
相続の経験が少ない会計事務所では、相続税の申告手続きがスムーズに進まず、相続税の過少申告や過大納付となる場合があります。
当事務所では、埼玉や東京を中心に18年間で500件以上の相続に関与した実績のある代表税理士が全て対応します。
048-714-0378
営業時間(9:00~18:00)
定休日(土曜・日曜日)
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代表税理士である渋谷直希がすべて対応します!
相続の経験が少ない会計事務所では、相続税の申告手続きがスムーズに進まず、相続税の過少申告や過大納付となる場合があります。
当事務所では、埼玉や東京を中心に18年間で500件以上の相続に関与した実績のある代表税理士が全て対応します。
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報告書や意見書も作成します!
相続税の申告を行うにあたり必要最低限の書類しか作成しない会計事務所が多いなか、
当事務所ではお客様との打合せの都度、「相続に関する報告書」をお渡ししております。
報告書をお渡しすることでお客様には、相続に対する安心感を持っていただいております。
また、税理士が作成する意見書(税理士法第33条の2)を相続税の申告書に添付することで、お客様へ税務署からの相続税申告に関する確認の電話は来ることなく、当事務所にて対応が可能になります。
さらに、この意見書には万が一、将来修正申告が生じた際でも、加算税がかからないようにする効果を期待することができます。
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相続の完了が最短2ヶ月!
相続のボリュームや遺産分割協議の状況にもよりますが、最短2ヶ月で完了します。
当事務所の報酬体系は、次の①②③の合計金額となります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
代表税理士
私が長年様々なご家庭の相続に関与し感じた事は、「ご家庭によって様々な相続がある」ということです。例えば、後継者が決まっていないご家庭、一次相続と二次相続が連続して発生してしまったご家庭、相続の順序が逆転してしまったご家庭など、ご家庭の数だけ様々な相続があります。
そのため、我々税理士はそのご家庭の事情を聞いたうえで、多種多様な選択肢の中からそのご家庭にあった最善の選択をしていくことが重要となります。
相続の水先案内人である会計事務所がお客様に安心していただくためには、豊富な経験と専門的な知識を活かし、スムーズな進行を行う事が必要不可欠だと考えております。
「既に相続が発生している方」、「将来の相続を心配されている方」、「生前対策を行いたい方」など、ぜひ当事務所へご相談ください。
「相続発生前にできること」「相続発生後にできること」「二次相続に備えてできること」などその時々での対応が必要となります。
皆様にとって最善の相続ができることを願っております。
お客様からいただいた嬉しいお声を紹介します
当事務所は相続財産に不動産がある場合には、 現地でしかわからない減価要因が数多くあるため 現地調査を実施しております。
そのため対応エリアは、 埼玉県さいたま市を中心に 都内の一部のみとしております。
相続税申告書を作成する過程で何度かお打ち合わせをさせていただいております。
その際には報告書をお渡しするようにしております。
現状の申告予定内容や確認事項を報告書にまとめることでお客様から「わかりやすい」と
いったお声や申告内容に関する素朴な質問を頂きます。
また、ご報告時点の申告書をあわせてお渡ししております。
当事務所では、税務署へ提出する相続税申告書には、意見書(税理士法第33条の2)を添付しております。
意見書を添付することで、税務署からの申告内容の確認は当事務所でお受けすることが可能です。
また、意見書を提出することで修正申告が発生した場合、加算税がかからない場合もあります。
会社勤めですが、打ち合わせは土曜日や祝日でも大丈夫ですか?
事前にご連絡をいただければ、土曜、祝日でも可能です。また、平日の遅い時間帯でも調整しながら打ち合わせを進めています。
相談料はいくらですか?
初回に限り、ご相談は無料にて対応しております。
別の税理士に作成してもらった申告書を確認してもらうことはできますか?
可能です。ご心配な点や疑問点等がございましたら、セカンドオピニオンとして確認を行います。
預金や株式の名義変更なども行ってもらえますか?
可能です。ただし、その場合、別途報酬が発生するため、事前に見積書を作成させていただいております。
相続税の申告をすると税務署が来るって本当ですか?
申告漏れがある場合や税務署が申告内容を確認したい場合には、事前連絡の上、税務署が自宅に訪問する場合があります。また、電話やお尋ねなどの郵便で確認が行われる場合もあります。
ただし、相続税申告の際に税理士が作成した意見書を書面添付(税理士法第33条の2)することで、税務署からの問い合わせ窓口を当事務所で行うことも可能です。